民事訴訟に学ぶ8
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本日2020年10月11日に和解調書のコピーを受け取った。
「被告らは、日本基督教団砧教会の今後の運営に当たり、教会の規則を始めとする手続きを遵守してこれおを行うものとする。」と宣誓するのは、これまで守ってこなかったと告白するのと実質的には変わらない。もちろん、守らなかった事実が明らかになったわけではないので、被告らは破っとことはないが、守れと求められるのならこれまで通り守るのだから問題ないと言うことはできる。後は、他人がそれをどう見るかという問題となる。以下の添付は、住所を墨消しした和解調書である。