民事訴訟に学ぶ8

本日2020年10月11日に和解調書のコピーを受け取った。

「被告らは、日本基督教団砧教会の今後の運営に当たり、教会の規則を始めとする手続きを遵守してこれおを行うものとする。」と宣誓するのは、これまで守ってこなかったと告白するのと実質的には変わらない。もちろん、守らなかった事実が明らかになったわけではないので、被告らは破っとことはないが、守れと求められるのならこれまで通り守るのだから問題ないと言うことはできる。後は、他人がそれをどう見るかという問題となる。以下の添付は、住所を墨消しした和解調書である。

ドキュメント

とにかく民事訴訟は終わった。被告側のルール遵守、原告側の被告ら及び教会員に対し、個人的な連絡の禁止が和解の条件となった。非開示条項はついていないので、自由に引用することができる。また、和解で誓約したのは、個人的な連絡はしないということなので、公式な請願の提出やBlogでの相手を特定しない意見表明は制約されない。

2020年6月7日以降、ずっと苦しんで来たわけだが、私だけではなく多くの関係者が苦しんだ、苦しませてしまった。その点は本当に申し訳ないと思うし、私がもっと賢くて配慮に富んでいればどれだけ良かっただろうと思う。正直言って、恨みは晴れないが、和解した以上、そこに留まっているのはもう止める。

今回の訴訟で第一優先に置いたのは砧教会の正常化である。訴訟を始めた時は真実の追求に焦点を当てていたわけだが、裁判では民事的な被害があったかどうかで判決が決まるから、その原因となる事実を明らかにすることは必ずしも必要ではない。まずどんな被害があったのかを明らかにせよと求められたのが2022年5月24日(民事訴訟に学ぶ4)。真実が明らかになることを過度に期待してはいけないということを学んだのが2回目の2022年6月29日(民事訴訟に学ぶ5)。それを理解し改めて優先順位を考えたのが裁判所3回目後の2022年9月13日(民事訴訟に学ぶ6)で、「今後砧教会の決定が正統なプロセスに沿ったものになること」を第一優先に置くことを決めた。

その時には、

  1. 教団教憲第7条の「本教団の所属教会は、本教団の信仰告白を奉じる者の団体であって、教会総会をもってその最高の政治機関とする。」が機能していること。つまり、教会総会で決めたことを変えるには教会総会で決めなければいけないという原則が事後であれ守られること
  2. 教会の運営が牧師であれ、役員であれ、事実の隠蔽や恣意的な解釈で行われることがないこと。疑義が出て、納得が得られなければ最終的にプライバシーに配慮しつつも事実を包み隠さず明らかにして教会総会で決めること

というふうに定義した。

今回無事に被告側のルール遵守の表明を勝ち取れたので、今後以下のような形で、教会規則(宗教法人規定)の改定を請願しようと思う。これによって、再発を防止でき、将来の不幸を抑制できるのではないかと考えている。今回の問題は、当時書記だった私が、金井美彦氏の総会決議違反を事前に気が付き、違反をしないように警告したにも関わらず会堂再開を強行し、その事実を隠蔽するために当初は会堂開催など存在しなかったとして違反がなかったとしたと萩原が考えて執拗に是正を迫ったが、提示した証拠に対する反論もなく、求めた第三者委員会の編成も行われなかったため、万策尽きて民事訴訟に踏み切ったのである。結局事実が解明されたわけではなかったから、今も被告らによる総会決議違反があったかなかったかについては白黒はついていないから、推定無罪の状況にある。つまり、会員の誰かが問題を提起しない限り、今後明らかになることはなく、明らかにならないのであれば、その後の経緯は有効ということになる。私は、少なくとも現時点では、その問題を起点にして争う意思はない。ただ、和解の条件では、私のその行動を制限してはいないことを注記しておく。

教会規則改定の要旨としては、教会総会に関する部分で、「第23条 ②会議の議事は別段の定めあるときの外、出席者の過半数を以て決する。可否同数のときは議長の決するところによる。」で終わっているところに以下を追加することを提案したい。

第24条 会員から総会決議に反する事態が発生したと表明があった場合は、役員会はその内容を精査して、表明した会員(以下疑義申告者)に書面で精査結果を伝えなければならない。また、違反または違反の疑義が認められた場合は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

2. 違反が認められなかった場合で、疑義申告者が精査書面に同意できなかった場合は、直ちに精査書面と経緯を開示しなければならない。ただし、プライバシー保護などの問題がある場合には、一部を非開示することはできることとするが、疑義申告者が精査書面に同意できなかった事案が発生した事実は公式に開示されなければならない。

3. 疑義申告者が精査書面に同意できなかった場合は、当事者を除いた会員3名以上で調査委員会を編成しなければいけない。調査委員会は関係者に対する調査権が与えられ、事実調査の報告書を役員会および疑義申告者に提出することとする。委員会の編成ができなかった場合は、速やかに臨時総会を開催しなければならない。

4. 調査委員会の報告書の内容に基づいて総会決議違反が無いことで疑義申告者の合意が得られた場合は、その旨を会員に報告することで、総会決議違反が存在しなかったことを確定させる。合意が得られなかった場合は、速やかに臨時総会を招集して教会の総意を決しなければいけない。総会決議違反の当事者に総会議長が含まれている場合は、当該審議事項については、事案に直接的な関わりのない総会議場代行者を選定しなければいけない。

今回の事案でも、金井美彦氏は調査を指示したが、取りまとめ役に当事者である佐分利正彦氏を当て、総会議事録に当たることもなく総会決議違反はなかったとして、当時の役員の意見が集約された。報告書が作成されたわけでもなく、ある役員から役員会の総意として会堂再開はなかったという結論だけが示された。当然、私が納得するわけはないが、書面臨時総会を開催してもとの総会決議を廃して以降の運営が行われることとなった。以上には私の誤解が含まれている可能性はあるが、これまでに根拠を持って否定された事実はない。

上記24条が制定されれば、責任が発生する書面が私(疑義申告者)に渡されることになる。今回のケースでは、この段階で総会議事録に触れなければいけなくなるので、その段階で総会決議違反の存在が明らかになった可能性がある。また、その段階で総会議事録の解釈で私の誤解が明らかになり、総会決議違反は存在しなかったという形で決着した可能性がある。決着しなかった場合は、2項に基づいて会員に正式な情報開示が必要になり、教会として冷静に判断しなければいけない段階を迎えることになるだろう。つまり、総会決議の取消しのための総会は安易に開催できなくなる。少なくとも2年以上に渡って疑義申告者が抵抗するような事態にはならなかっただろう。私は、24条の制定が砧教会の今後のトラブルを未然に防止することに資すると思う。総会決議違反の疑義が発生しない限り発動されることもないから異常なことが起きない限り教会運営の妨げになることもない。将来第二の萩原が出さなくて済むようにできると思うし、執行部の慢心を抑制できるだろう。私が残ることができるかどうかは別にしても砧教会が同じ悪夢を見ないようであってほしい。

依然として、過去の問題で糾弾したい点は多々あるが、最初に取り組みたいのは、再び同様な問題を起こすことのないようなルールの制定だ。個別の些末な問題に手を取られて本質に迫れなければ訴訟まで起こして戦った意味がない。

とは言え、現時点では、私は砧教会の現住倍餐会員ではないから、会員復帰が認められない限り直接的な提案権は有していない。復帰は二の次なのだが、復帰を求めるところから始めるしか無いだろう。そこで、ルールに従って認めないという結論に至った場合は、次の手段を考えなければいけない。

できればこの辺りで、もう一度前を向いて共に歩む道を見つけられたら良いのにと願っている。教会執行部が逃げ続けていても私がいなくなるわけではないから、和解を目指すか、さらなる弾圧に踏み込むかを決断することになるだろう。そして、神は全てをご存知だと私は信じている。私は、本件を諦める意志はない。

なお、非開示要件がないので、2022年5月13日付被告側提出の証拠説明書(1)乙第5号証に含まれる6月6日18:23の金井被告が佐分利被告個人に宛てて送付したメールを引用する。

画像

6月6日18:08の佐分利被告からの元メールで、佐分利氏は独断で教会学校は来週から始めると伝えている。総会議事録では感染者が100名を越えたら3週間様子を見ることになっているので、当然翌週からの再開も総会決議事項違反となる。それを当然のことと受けて返信している時点で、被告ら2名は総会決議を遵守する意志は無かったということは明白だろう。私は悪意があったとは思っていないが、総会決議違反の指摘が役員から出されているにも関わらずそのまま強行したのは、自分たちの判断は総会決議に優先するという考えがあったと言わざるを得ない。私には、その事実をごまかすことはできないので、どう解釈すべきかについては、教会総会を開催して議案とし、教会の総意を問う必要があると今も考えている。ただ、和解した以上、被告ら個人、教会員個人に対してそれを求めるメール等を出すことはない。ただ、表明するしないに関わらず、いつか不義は正すという意志が消えることはない。

いずれにしていも、今回民事訴訟を行ったことで、被告らが意図的に会堂開催を実施した事実と総会決議違反を意図的に推進したことが明らかになった。事実から逃げまくって、被告らが守ろうとしているのは何なのであろうか?

佐分利被告は今も週報の編集権を握っており、自分の個人的な感想と思われる文を週報に掲載していて、それを金井被告は追認している状況にある。今も2名は情報統制が可能な運営形態を続けているのだ。これを機会に問題がある部分はきちんと正して、わだかまりを一掃したら良いだろう。

コメント

1日経過して改めて考えると、被告らは、自分たちを弁護するために件のメールを証拠として提出していたことに気がつく。つまり、自分たちは砧教会に不可欠な存在で、何も悪いことはしていないと思っているから、内容を総会議事録に照らして確認することは無かったのだろう。

本気で自分を正しいと思ってしまった人はなかなか現実には戻れないだろう。役員もそこに堕ちてしまったら、もうカルトそのものだ。暴走する団体だとは思えないが、決してあって良いことではない。ぜひ、現実に向かい合えるような組織になってもらいたいと願っている。