2021/03/29 11:46

金井美彦様

 

改めて、「決議されたことがそのまま法的拘束力を持つとは限らない」ということはどういうことかをおうかがいさせて下さい。

原則に関わることなので、なぜそういう結論に至ったのかを理解したいと願っています。

 

論点が定まってきましたので、私の理解をやや詳しく書かせていただきます。あくまで私の理解に過ぎないものです。

 

私が考える原則は「牧師や役員会を含め、何人も総会決議は新たな総会決議以外で上書きすることはできない」です。

そして「牧師に関わらず、誰であっても信仰的確信に基づく行為は、総会決議違反であろうとこの世の法律に違反することであろうと、許されて良いことはある」と考えています。

それは「律法の文字から一点一画も消え去ることはない」が安息日に人を救う行為は違法だが、救えるなら違法でもその行為を罰するべきではない場合はあるという考え方に従おうというものです。

今は個別の議論をする段階とは考えませんが例えば「感染者が多くなり行政から集会が禁止されていても会堂礼拝を行うべき」という確信があるなら、異論があってもやれば良いと思います。

しかし、原則に基づいて考えると、それはやはり総会決議違反であり、たった一人の声であっても、もし異論があれば応じなければいけないというのが私の理解です。

自分が投票して決まった合意と異なることが起きたら、それは行為を行った人の責に帰することであって、投票者の責に帰すること、つまり教会の総意として承認された行為であると言ってはならないと思っています。一般論として誰かの信仰的確信に基づく判断が必ず良い結果を生み出すとは限りません。

 

6月7日の時点では、私自身、今日書いているレベルでクリアに整理できていたわけではありません。この9ヶ月間苦しみ祈りながら何度も何度も考えて、整理し直した結果としてこの原則で良いだろうとたどり着いた現時点での結論です。古典的な罪と罰の問題に関わる論争のひとつのバリエーションなのだと思っています。解けなければ解けないなりの道を探して平和に到達したいと希望します。

 

改めて、「決議されたことがそのまま法的拘束力を持つとは限らない」ということはどういうことかをおうかがいさせて下さい。

 

萩原高行

前の書簡
次の書簡: 2021/03/29 15:05