2021/03/26 19:07

萩原高行さま 

 こんばんは。お便り読みました。

 繰り返しになりますが、決議されたことがそのまま法的拘束力を持つとは限らないというのが、私の理解です。国会決議は国連総会決議と比べるのか相応しいかはわかりませんが。

 もちろん、教会の存続の是非とか人事(牧師の任免)については総会決議が全てでしょう。しかし、教会の運営の方針や仕方についての決議については、あくまで私の理解ですが、厳密に拘束されると言うより、当然尊重するが、やむを得ない事情によって変更や逸脱はあり得ると考えています。つまり、決議された事柄の性格と決議に関わる事情によって、その扱いは異なるということです。

 もちろん、これはあくまで私の理解なので、萩原さんの理解と違うと思います。理解の違いなので、べつの考えの可能性もふくめて、考えることが必要と思いますが、この度のことは私の理解で進めたというのが実際で、萩原さんからすれば大問題であるのは、今はよくわかります。それゆえ、教会総会決議自体の扱い方について、皆で考える必要があると考えています。

 さて、申し訳ありませんが、今夜から明後日までは余裕がありませんので、お便りは週明けでお願いいたします。

 なお、私のお便りも朝恵さんにお読みいただけるようお取り計らいください。宜しくお願いします。

金井美彦

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