萩原高行さま
お便り読みました。
総会決議はそもそも法ではなく、いってみれば法の前提であるというのが私の理解です。したがって、決議に沿った規定を改めて決めるのが普通だと思います。ただし、決議自体が、その内容によっては、法的なものと見なされる可能性はあるのかもそれません(この度の場合のように)。しかし、たとえそうだとしても、法(規則)ではないので、違反というのは当たらないと思います。それでも決議内容に沿った行動が求められるのは当然ですが。
もう一つの論点は、おそらく執行機関の裁量ということです。
この度の件では、決議の適用に関して、適用する主体は牧師と役員会です。そして牧師も、そして萩原さんを除く役員も、決議を絶対とはみなさず、決議自体の執行を、状況にかんがみてひとまず適用しなかったということです(ただし、萩原さんも閉鎖の解除はギリギリお認めになられ、牧師とオルガニストが会堂にいることまで同意された)。
要するに決議は至上ではなく、それを執行する牧師と役員会の裁量の余地はあり得るというのが、私の見解です。結局、総会決議の捉え方の違いということになりましょうか。
ともあれ、今日はここまでといたします。なお、新学期の準備がありますので、少し間をおきながらでお願いいたします。
金井美彦
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