2021/05/08 19:39

金井美彦様

 

金井美彦様のメールを理解をするために1点お聞きします。

 

「したがって萩原さんが1で掲げた命題を前提」(2021/05/05 12:37)という言葉の意味をお教え下さい

命題1は「1. 総会決議は教会の総意である」です。それが前提とお書きになられています。

 

そうすると「牧師及び役員会は総会決議を教会の総意とみなし、尊重する。」は

萩原の理解:   牧師及び役員会は総会決議(=教会の総意)に従う(従わなくてはいけない)

金井美彦様の理解:牧師及び役員会は総会決議(=教会の総意)を尊重する(従わなくて良い)

という差異と理解できるのですが、それで相違ないでしょうか?

 

派生的には

萩原案:教会員は総会決議 (=教会の総意) に従う(自ら決めたことだから)

金井案:教会員は牧師及び役員会の決断に従う(教会の総意と異なっても牧師及び役員会の決断がなされれえば従うしか無いから)

という差異につながります。それが金井美彦様の考える望ましい教会の運営の形ということになります。

 

金井美彦様は正確に私の主張を理解されていると思っています。

 2についても誤解があります。萩原さんの理解は牧師と役員会の意思が常に運優先するという理解になってしまい、牧師の独裁になるという結論のようです。それなら総会など不要になかねません。しかし、牧師や役員会の意思が時と場合により優先されて教会の運営がなされることかありうる、ということです。

と書かれているのが、私の考える自然な論理的帰結だからです。

もちろん、ほとんどのケースでは、牧師と役員会と一人ひとりの会員の考え方は一致するか受入許容範囲に収まります。違いがない時は、優先順位を考える必要などありません。つまり「牧師と役員会の意思が常に優先する」という命題は牧師と役員会の意思と総意が一致している時は意味を持ちません。問題は、違いが出たときのみ発生します。

 

総会決議を行うときにも、完全な一致などほぼありえません。意見の一致が得られなくても、教会総会議長は決を出す自由も出さない自由も与えられています。つまり、総会において議長には教会の総意を左右できる権限が与えられています。主任担任教師は自ら決めた教会の総意を、決議後に再び総意を問うことなく覆すことができるのか、それともできないのかという問いが今日お聞きしている質問の本質です。

金井美彦様は「できる」という立場を主張されていて、萩原は「できない」という立場を主張しているというのが私の差異理解です。

 

P.S.

もし議論を共有されるのであれば、一連のメールを全部紙(PDF)にしますので、おっしゃって下さい。

すべてのメールは回ごとに非公開の状況で前後関係を整理の上すべて記録してあります(約1週間遅れ)。

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