2021/04/12 10:15

金井美彦様

 

返信をお急ぎになる必要はありません。個人のご都合を優先していただければ幸いです。

 

総会決議は最大限尊重される。

ただし、決議の内容が教会運営に支障があると牧師および役員会が判断した場合、この限りではない。

その場合、しかるべき時期に決議自体の是非を改めて総会で諮る。その際、牧師と役員会の判断への疑義があるなら、あわせて審議する

 

「総会決議は最大限尊重される」を能動態にした時の主語を教えて下さい。

牧師、執行部は教会総会決議の下にあるか、上にあるかがポイントだと思います。

 

「主文:総会決議より牧師の判断が優先する」は牧師は教会総会決議の上にあるという主張で、決議を法とするなら法の下にないという考え方です

「主文:総会決議は教会の総意を規定するもので、新たな総会決議以外で確定済み決議を変更することはできない」は牧師も法の下にいるという考え方です

 

前者では、執行部は支配者となり、後者では、執行部は奉仕者となります。

 

私は、教会総会を主の臨在を前提として教会の総意を決する集会と理解しています。議長は牧師がつとめ、牧師が総括して決議を確定させます。主の前で決議が成立したら、それは決議者の手を離れ法として成立する、言い換えれば神との約束となるというのが私の理解です。「尊重する」という表現を是とすると、決議を経ても決議者の手に権威が留まっているということになるのでしょう。

 

教団の教憲第7条はそれを条文化したものと理解しています。 教憲の定めでは、牧師も総会決議に従うことが規定されていて、牧師も法の下にあるとしています。

本教団の所属教会は、本教団の信仰告白を奉じる者の団体であって、教会総会をもってその最高の政治機関とする。
教会の教会的機能および教務は教会総会の決議ならびに教憲および教規の定めるところにしたがって教会総会議長がこれを総括する。
教会総会の議長は教会担任教師がこれにあたる。

教憲がそうなっているから、それが正しいと言おうとしているのではありません。それぞれの教会、あるいは教会のまとまりには歴史的な経緯があり、ほぼすべての教会は初代牧師あるいは長老が教会内のルール=法の執行を司るところから始まると思います。しかし、牧師も長老も人間だから間違いを起こすことがあります。それを避けるために、どこかで人治から法治に変えないわけにはいかないと考て教憲は最初は守ることができないものであるのを承知で設定されていると考えています。どの国でも憲法が容易に守れないように教憲も常に成立させることはかないません。砧教会がどのようなレベルにあるかは私に決められることではありませんが、法治の段階に進んでいるものと考えていました。

 

長くなってしまって申し訳ありません。

 

今回の事案に適用すると、人治の段階にあると考えれば

牧師が会堂再開が必要だと考え、総会決議を上書きした

実施にあたって役員会の声を聞き総会決議を尊重した

事前に一部役員から強い反対意見は出ていたが、合意は得られていると判断して会堂で礼拝を実施した

ただし、会堂は再開していないと表明した←良くわからない主張

となります。

一方、教憲と総会決議議事録を字句通りに解釈すると

牧師および経緯を承知して参加した役員は教会決議の会堂閉鎖基準に違反して会堂で礼拝を実施した

過半の役員は会堂での礼拝の実施を許容した

執行部は教会決議違反は存在しないと判断した←私がこだわっていること

牧師および執行部は、教憲第7条に違反している疑いがある←もし問題が存在しているならぜひ解決したいこと

となります。

 

萩原が主張し続けていたのは、

会堂での礼拝実施は会堂閉鎖基準を満たしていたとしても扉を閉じていれば、牧師と奏楽者、同居家族を入れて会堂で礼拝するのは反対だが許容範囲(あくまで個人的な意見で他の意見があるのは当然)

事前に開催通知がある緊急事態だから会堂の扉を開いて在宅時と同様のオンライン礼拝を行うのは反対だが許容範囲(あくまで個人的な意見)

奏楽を含めた会堂での礼拝は許容範囲外で強行すれば役員を辞任と表明して強く反対(あくまで個人的な意見)

それでも開催するという牧師の意思を尊重して、条件をつけて会堂を開くことを教会執行部の表明としてホームページに掲載(ここは執行部の意思表明で総会決議違反だが執行部の意思として決断したこととして明文化、個人的な意見ではない)

佐分利氏はその条件を破って参加(単なる事実、苦情の有無に関わらず広報内容に違反したのは事実)

役員会に牧師、佐分利氏は総会決議違反を行ったと告発したが、牧師も役員会も総会決議違反があったという事実そのものを認めなかった

(期待していた反応は、総会決議違反だが会堂の再開は事前に執行部への打診も行われているので許容するというもの)

総会決議違反を認めなかったため、牧師および執行部は総会決議という主の前で行った約束をなかったことにしてしまった

会堂再開を許容するか否かは協議すれば良いことだが、総会決議違反自体が無かったとすると主の前での約束を無にする行為で許容できない

(牧師、役員が主の前で行った総会の約束をなぜ無視できるのかが萩原には理解できないでいる)

ということです。

 

いやそもそも砧教会はそんなに成熟していないのだということであれば、そういう理解に立つのが適切な行動ということになるのかも知れません。

そこが腑に落ちないと神を蔑ろにするような行動を牧師や執行部がやっていてはだめだろうと言わないでいることが私にとって不誠実ということになるのです。どう解決してけば良いのか、祈りつつ道を探っています。

 

萩原高行

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