2021/04/05 14:40

萩原高行さま

 

 総会決議は決議として残るが、牧師と役員会はそれに沿わない行動をとりうるという点は一致しているのではないでしょうか。

 私としては、問題は一般論ではなく、砧の総会決議の権威の問題です。現住陪餐の5分の1で成立し、その過半数で決議が可能ですが、このような規則で「総意」の質が担保されるかは疑問が残ります。しかも、白紙委任も多く、また議題にないことが審議されることもある。かといって、これを厳しくすれば総会が成立しないことななりかねない。いろいろな事態を勘案して、緩くなっているのでしょう。

 とはいえ、いかにギリギリの数でなされたとしても決議は決議として尊重するのは当然です。

 他方、牧師と役員会、すなわち執行機関も一定の権威を持つし、場合によっては総会決議に沿わない判断もあり得るということです。繰り返しになりますが、議会と政府、国会と内閣の相克の比喩で理解可能ではないですか?

 ただ、牧師の判断が総会決議に優先する、というのは言い過ぎと思います。

 いずれにせよ、私もここまで整理してみたのは初めてです。

金井美彦

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